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企業も義務化! 暑さ・熱中症対策

省エネ・エコな、暑さ・熱中症対策で快適空間をお届けします。

2025年6月から企業の熱中症対策が義務化に!

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。

工場・作業場・倉庫など大規模空間の熱中症対策は万全ですか?


豊田汽缶が、お客様のご希望に寄り添い、省エネでエコな、様々な暑さ・熱中症対策をお手伝いします!

【熱中症対策】カラダを冷やすから選ぶ

熱中症は、最悪の場合、死亡災害にまで発展する危険もあります

「工場、倉庫の中が暑く、熱中症になった人がいる」
「夏の工場は暑すぎて、熱中症になりそう…」


真夏の工場内等の40度(場所によっては50度)近い暑さは、

従業員の熱中症の危険が高まります。
熱中症は、最悪の場合死亡災害にまで発展する危険も。

屋内を換気や排熱で適温に保ち、屋外での作業中でも休憩を取る、

涼しい服装(ファン付空調服)の着用などで冷却して従業員の命を守ることは

とても重要です。

熱中症による死傷者数が多い業種は建設業や製造業

 熱中症による業種別死傷者数の割合
2020年以降の熱中症の死傷者数を業種別に見てみると、建設業が最も多く、次に製造業で多く発生しています。

熱中症対策が義務づけられる対象と内容

対象

厚生労働省は、熱中症対策を義務とする作業について、作業環境と作業時間における条件を挙げています。

【作業環境】WBGT28度以上または気温31度以上の環境での作業
【作業時間】連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業

※WBGTは、熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。

環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。

しかし、公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに注意しましょう。

※WBGT値とは
気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮して計算される数値のこと。より人体が感じる暑さに近い指標と言われており、WBGT値がWBGT基準値を超えると熱中症のリスクが高まる。

作業強度や着衣の状況などによっては、上記の作業環境、作業時間に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まります。そのため厚生労働省は、以下の表に基づいて、身体作業強度(代謝率レベル)とWBGT基準値を比較することを推奨しています。

内容

1.社内報告体制の整備
熱中症の自覚症状や疑いのある労働者がいた際に、早期発見し社内報告するための担当者や連絡先を事業所ごとに定める

2.手順書の事前作成
熱中症の重症化を防ぐため発症時の体の冷却方法などの応急処置や、病院への搬送手順書を事前に作成する

3.従業員への周知
従業員同士のルール徹底のため熱中症対策の内容を社内の関係する労働者へ周知する

熱中症対策の義務化への罰則

事業者が熱中症対策を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

表1-1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値

表1-1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値
出典:職場における熱中症対策の強化について https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

1-1に基づいて、身体的作業強度とWBGT基準値を比べて、基準値を超える場合には、以下の対策をしましょう。

1.作業環境管理

(1)WBGT値の低減等

屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根等を設けること。


(2)休息場所の設備等

高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰などの涼しい休憩場所を設けること。

2.作業管理

水分補給

(1)作業時間の短縮など

(2)暑熱順化

高温多湿作業場所において労働者を作業に順次させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ、当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましい。

(3)水分及び塩分の摂取

自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導すること。

(4)服装等

熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。

(5)作業中の巡視

熱中症対策の服装にオススメの商品

3.健康管理

熱中症対策のため朝食を摂りましょう

(1)健康診断結果に基づく対応等

(2)日常の健康管理等

睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康診断を行うこと。

(3)労働者の健康状態の確認

(4)身体の状況の確認

4.労働衛生教育

衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと

(1)熱中症の症状

(2)熱中症の予防方法

(3)緊急時の救急処置

(4)熱中症の事例

豊田汽缶の熱中症予防対策をご紹介します。

豊田汽缶では、
1.作業環境管理について
〇各現場ではWBGT計(黒球付)を常備しています。
〇WBGT計の状態を確認し、危険な場合作業を中断します。
〇熱がこもりやすい場所では、あらかじめ避難場所を確保します。

2.作業管理について
〇ポカリスエット、塩分あめ等にて水分、電解質を補給します。
〇作業責任者は周囲をリアルタイムでモニターし判断していきます。

3.労働衛生教育について
「管理者向け熱中症予防労働衛生教育」を社員のほとんどが受けている又は受ける手続きをしています。

熱中症は初期対応が肝心です!

熱中症死亡災害の分析結果
出典:「厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について」https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

熱中症死亡災害のほとんどの原因が「初期症状の放置・対応の遅れ」。

厚生労働省による熱中症死亡災害(R2~R5)の分析結果によると、100件が「発見の遅れ」(重篤化の状態で発見)、「異常時の対応の不備」(医療機関に搬送しない等)となりました。


現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要です。


熱中症初期対応と予防
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